ここ数年の間に、副業をする会社員の方たちが一気に増加しました。副業をする中で気になってくることのひとつが「個人事業主になるべきかどうか」ということではないでしょうか?
結論としては、副業が順調に軌道にのった場合は個人事業主になった方が優遇されることが多くあります。
そこで、今回は会社員の方の副業する際に個人事業主になるべきかどうか、そしてその注意点を解説していきます!
会社員でも副業をしていたら個人事業主になるべき?
会社員の方でも副業したら必ず個人事業主として登録をした方がよいのでしょうか? 気になるポイントを詳しくみていきましょう。
・個人事業主になった方がよいケースとは?
個人事業主とは、文字の通り「個人で事業をしている人」のことを指します。副業とは、休日にアルバイトやパートをすることはもちろん、個人で起業することも副業とされています。
では、どのような副業が個人事業とされているのでしょうか?
個人事業のキーワードは「反復・継続・独立」の3つといわれています。
継続的に収益を得ている場合は、たとえ会社員であっても個人事業主として認められるのです。あくまでも独立していることが条件ですので、アルバイトなどで雇用されている場合はその対象ではありません。
・職場に副業がバレる可能性は?
副業をする方が増えてきている一方で、勤め先には副業をしていることを知られたくないとお考えの方も多いはずです。会社に提出しているマイナンバーなどで、副業をしていることがバレてしまうのではないかと心配されている方もいるかと思います。
しかし、原則マイナンバーを使用して企業等が個人の副業等を調べることはできませんのでご安心ください。
ただ、会社に副業をしていることがわかってしまうケースを挙げるとすれば、住民税が給与所得の金額よりも高かった場合です。このような事態を回避するポイントは、確定申告をする際に住民税の徴収方法を「自分で納付」の項目にチェックをすることです。そうすることで会社には給与分の住民税の納付書のみ届くことになりますので、副業がバレてしまうことはなくなるでしょう。
・確定申告は必要か? 社会保険と税金はどうなるの?
副業をした際に多くの人たちが気になる確定申告や社会保険、税金のことについて詳しくみていきましょう。
1.確定申告について
副業をしていればすべての人に確定申告の必要はあるのでしょうか? 確定申告をする基準とされているのが、年間の収益が20万円を超えた場合です。
また、以下の場合は申告が不要とされています。
・個人事業主の方で赤字の場合
・アルバイト等の給与から天引きされている源泉徴収税が多すぎる場合 ・副業の収益が20万円以下の場合(給与所得が2000万円以下に限る) |
確定申告をしないと保育園など入園申し込みの際に必要な所得証明に本業分の給与のみしか反映されない、また青色申告の65万円控除を受けることができないなどの影響が出てきますので、ご自身のケースで申告の必要があるのかどうかを相談・確認しましょう。
2.社会保険について
会社員は勤め先の会社で健康保険や厚生年金等に加入しているのに対し、個人事業主の場合は自分で国民健康保険や国民年金保険に加入する必要があります。
では、副業する場合の保険や年金はどのような手続きをすればよいのでしょうか?
社会保険の制度上、会社もしくは個人事業のどちらか1つにしか加入することができません。会社員の場合は健康保険や厚生年金の加入が義務付けられているため、今加入しているものから変更をする必要はありません。
3.税金について
税金には主に所得税と住民税があり、どちらも一年間の所得によって税率をかけて計算をしていくため、本業と副業の収入の総額で税金を算出していきます。日本では所得が高いほど税率も高くなっていきます。
副業の収入によっては税金が高くなったり、赤字の場合は本業の給与から天引きされた税金が戻ってくるパターンもあります。
個人事業主になるには「開業届」を提出しよう!
副業として継続的に収益をあげることが目的となっている場合は、開業届の提出が必要です。
正式には、「個人事業の開業・廃業等届書」といい、税務署に提出する書類のことをいいます。任意の項目で「屋号」を記入する欄があり、屋号入りの銀行口座を作りたいとお考えの方は届を出す際に決める必要があります。
・開業届にかかる費用と提出期限
開業届を提出する際にかかる費用はありません。
ただし税務署に提出する際の送料等は必要となってきます。国税庁のHPで記入書類のダウンロードができますのでチェックしてみましょう。
提出期限は、事業を始めてから1ヶ月以内とされていますので、なるべく早い手続きを心がけましょう。また、融資を受ける際や銀行等の口座を作る場合、開業届の控えが必要となりますので大切に保管をしておきましょう。
・職業によって税率が変わるので注意
開業届を記入する際にとても重要になってくる項目が「職業」の欄です。
その理由は、記入する職業によって税率が大きく異なってくるからです。国に納める税金と市区町村に納める税金のルールが異なってくるため、国税庁と併せて市区町村にもどのように扱われるのかと確認しておくとよいでしょう。
開業届を出して個人事業主になるメリットとは?
開業届を提出し、個人事業主として副業をしていくことのメリットが気になりますね。詳しくみていきましょう。
1. 個人事業主として口座を作れるため、申告する際にとてもスムーズ
プライベートと事業用の口座を分けることで、帳簿の作成や確定申告の際の手続きがとてもやりやすくなります。また取引先への信頼度も高まるとされているので開業届を出す際は、ぜひ屋号を決めてから提出するようにしてください。
開業届を提出することで、青色申告をすることが可能です。この青色申告をすることでのメリットがありますのでご紹介していきます。
2. 青色申告で最大65万円の控除を受けることができる
開業後2ヶ月以内に青色申告の手続きを行うと、確定申告の際に青色申告特別控除(簡易簿記の場合は10万円、複式簿記の場合は65万円)を利用することができ、かなりの節税効果が期待できます。
3. 妻など家族への給料を経費として扱える
青色申告をした場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することで、15歳以上の家族に対する給与を経費にすることができます。
届出を出したからといって給与を出さずに、配偶者控除を受けることもできます。どちらのケースにメリットがあるのかを確認しておきましょう。
4. 赤字を最大3年間繰り越すことができる
青色申告をしている場合、赤字を3年間繰り越すことが可能です。赤字を繰り越すことで、翌年の黒字をその赤字分相殺することができるのです。
副業を開始して数年の間は不安定な状態が続くことが予想されますので、このような制度はとてもありがたいですね。
上記の青色申告の特典を受けるためには税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
申請は、開業した初年は開業日から2ヶ月以内、すでに開業している場合は、青色申告する年の3月15日までに提出する必要があります。
まとめ
会社員の方で副業をする際、個人事業主になるべきかどうかについて解説してまいりました。
副業が「反復、継続、独立」する場合は個人事業として認められるので、開業届の提出をしましょう。開業届を出すことで、控除や節税などのメリットもありますし、事業者としても自覚も芽生えることでしょう。
原則、収入が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。赤字等の場合は申告が必要ないこともありますので、不明な点は税務署に確認を取りましょう。
これからは、もっと副業が当たり前の世の中になっていくはずです。この記事がより充実した副業ライフが送るための参考となりますように!
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